長崎県飲料水保全事業協同組合

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貯水槽清掃・点検の義務 水タンクを放置するとどうなるか 清掃・点検は重要な事故防止策

貯水槽(受水槽・高置水槽)の清掃管理は安心の長崎県飲料水保全事業協同組合 の組合企業までご依頼ください。

長崎県飲料水保全事業協同組合
(事務所)「管工事会館」 内
〒850-0026 長崎市古町54番地
TEL 095-893-7111 FAX 095-828-1963

貯水槽は清掃・点検の義務があります

貯水槽設置者は、有効容量により以下のように管理しなければなりません。

  簡易専用水道
(受水槽の有効容量が10立法メートル超)
小規模貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10m立法メートル以下)
規定 水道法 第34条の2
水道法施行規則 第55条、56条
各自治体の供給規定
(条例・要綱など)
内容 ・水槽の清掃(1年以内ごとに1回)
・水槽の点検、汚染防止処置の実施
・必要に応じ水質検査の実施
・指定検査機関による管理状況の検査
(年1回)
・供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。
簡易専用水道の管理基準に準ずる。
(詳細は各自治体により異なる)
このように安全・安心な水は、 ビルの管理者が正しく衛生管理を行い
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準を満たした業者に依頼し、
貯水槽等の清掃管理が正しく行われることで、供給することができるのです。


水タンクを放置するとどうなるか
貯水槽等の水タンクの清掃や管理を怠った場合、どのような事態を招くのでしょう。
近年、水タンクの素材として最もよく使われているのは、ガラス繊維などの繊維をプラスチックの中に入れて強度を向上させたFRP(繊維強化プラスチック)という素材です。
FRP製のタンクは、光透過をきちんと塗装で防がないと、藻がすぐに発生します。
飲料水の中も藻の菌糸はいますから、塩素が抜けて光が透過すると、藻はすぐに生えてきますので、定期的な清掃が必要不可欠です。
その他には、タンク内部に汚泥が溜まったり、動物の死骸の混入、水あかのこびりつきなど、管理を怠ると様々なトラブルが発生します。

タンク清掃・点検は重要な事故防止策
タンク清掃・点検は重要な事故防止策です。

事故が起きてからでは遅いのです。

確実に貯水槽の清掃・点検を行い、正しく維持管理を遂行しましょう。

【ビル衛生管理法】 第4条 第2項
● 貯水槽の清掃作業
● 水質検査
● 残留塩素測定
● 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等
これは水道法の第23条でも同様の規定があります。

そしてビル衛生管理法の第28条では貯水槽清掃業の登録に必要な機械器具として、以下のものを保有することを定めています。
【建築物衛生法施行規則】 第28条
○ 揚水ポンプ
○ 高圧洗浄機
○ 残水処理機
○ 換気ファン
○ 防水型照明器具
○ 色度計、濁度計および残留塩素測定器