貯水槽設置者は、有効容量により以下のように管理しなければなりません。
簡易専用水道 (受水槽の有効容量が10立法メートル超) |
小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量が10m立法メートル以下) |
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規定 | 水道法 第34条の2 水道法施行規則 第55条、56条 |
各自治体の供給規定 (条例・要綱など) |
内容 | ・水槽の清掃(1年以内ごとに1回) ・水槽の点検、汚染防止処置の実施 ・必要に応じ水質検査の実施 ・指定検査機関による管理状況の検査 (年1回) ・供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し関係者に周知する。 |
簡易専用水道の管理基準に準ずる。 (詳細は各自治体により異なる) |
事故が起きてからでは遅いのです。
確実に貯水槽の清掃・点検を行い、正しく維持管理を遂行しましょう。● 貯水槽の清掃作業 ● 水質検査 ● 残留塩素測定 ● 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等 |
○ 揚水ポンプ ○ 高圧洗浄機 ○ 残水処理機 ○ 換気ファン ○ 防水型照明器具 ○ 色度計、濁度計および残留塩素測定器 |